随意契約の条件とは?入札との違いや認められる種類、提案のコツを解説

随意契約は、条件を満たせば競争入札なしで契約できる例外的な方式です。本記事では、公共調達の仕組みを正しく理解できるよう、入札との違いや、どのようなケースで随意契約が認められるのか、その法的根拠と条件について基礎からわかりやすく解説します。
目次
随意契約とは|入札との違いと民間企業が知るべきメリット
随意契約とは、国や地方公共団体などの公共機関が、競争入札を行わずに法令で定められた要件に基づき選定した特定の相手と結ぶ契約方式のことです。公共工事、備品調達、業務委託などにおいて、本来の原則である一般競争入札によらない例外的な措置として位置づけられています。現場では「随契」と略されることも多く、公共調達における例外的な契約方法として、会計法や地方自治法施行令などで厳格に要件が定められています。
一般競争入札・指名競争入札と随意契約の違い
公共調達には、原則となる「競争入札(一般・指名)」と、例外的な「随意契約」があります。これら主要な3つの契約方式の違いを整理します。
- 一般競争入札
公告して広く参加を募り、複数社が競争して落札者が決まる原則的な方式です。公平性・競争性が高い反面、手続きに時間がかかります。 - 指名競争入札
発注者があらかじめ選んだ複数の事業者だけが参加できる方式です。参加者は限定されますが、競争自体は行われます。 - 随意契約
発注者が条件に該当すると判断した場合に限り、特定の事業者を選んで直接契約する例外的な方式です。特定の技術・ノウハウを持つ事業者にしか任せられない案件や、災害復旧など時間的余裕がない案件、少額で入札手続きの方がかえって非効率な案件でメリットが出やすい方式といえます。
※入札についてもう少し詳細を知りたい方は「BtoLGマーケティングの実務 〜価格で決まる「入札」に価格戦略は必要か?〜」をご参考ください。
随意契約における民間企業のメリット
随意契約は民間企業にとっていくつかのメリットがあります。
- 入札準備や提案書作成などの手間を省ける
- 過度な価格競争を避けられる
- 価格だけでなく技術や実績で評価してもらえる
通常、入札に参加するには資格審査や膨大な提案書の作成、応札手続きが必要ですが、随意契約ではこれらの準備が不要または簡素化されます。また、単なる安さだけでなく技術力や過去の実績が評価されるため、無理な安値での受注を避け、適正な利益を確保しながら安定した取引関係を築きやすくなります。
随意契約における自治体のメリット
随意契約は自治体にとってもメリットがあります。
- 入札手続きを省略してスピーディーに契約できる
- 事務作業の負担が減り業務を効率化できる
- 信頼できる業者を選びサービスの質を維持できる
災害復旧や緊急対応などスピードが求められる場面で迅速に契約締結まで進められるほか、必要な技術や実績を持つ事業者をピンポイントで選定できます。一方で透明性や公平性の確保が課題となるため、多くの自治体では契約金額や選定理由を公表するなどの運用ルールを定めています。
国(中央省庁)と自治体では随意契約の基準が異なる

随意契約の根拠法令は、発注者が国(中央省庁)か自治体かによって異なります。提案先の機関がどちらに該当するかを確認し、適用される法令を把握しておきましょう。
国(中央省庁)の場合
国が発注する契約については、会計法および政令(予算決算及び会計令)において随意契約による契約ができる場合が定められています。会計法第29条の3および予算決算及び会計令第99条以下に、いわゆる特命随意契約の類型・要件が規定されています。
具体的には、以下のようなケースで随意契約が認められています。
国による随意契約が認められる場合の例
①法令上の類型として認められるケース(予算決算及び会計令第99条)
・国の行為を秘密にする必要がある場合
・予定価格が規定の金額以下である場合(少額随意契約)
・運送や保管を委託する場合
・外国で契約を行う必要がある場合 など
②入札者や落札者が決まらなかったケース(同第99条の2)
競争入札に入札者がいない、または再入札しても落札者がない場合
※当初の条件(契約保証金・履行期限を除く)を変更しない場合に限られます。
③落札者が契約を辞退したケース(同第99条の3)
落札決定者が契約を締結しない場合
※落札金額の範囲内で、当初の条件(履行期限を除く)を変更しない場合に限られます。
自治体の場合
地方公共団体が発注する契約については、地方自治法および地方自治法施行令において随意契約による契約ができる場合が定められています。
地方自治法施行令第167条の2第1項各号に、随意契約が認められる9つの類型が規定されており、これを元に各自治体がそれぞれの「規則」を定めています。そのため、自治体ごとに運用ルールは異なりますので、各自治体の規則を必ず確認する必要があります。
自治体による随意契約が認められる場合の例
第1号 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格が一定額を超えないものをするとき。
第2号 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
第3号 特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき。
第4号 新規事業分野のベンチャー企業から新商品を買い入れる契約をするとき。
第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。
第7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
第8号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
第9号 落札者が契約を締結しないとき。
※参照:茨城県神栖市 随意契約の解説
随意契約の種類と条件
前章で解説したとおり、随意契約は地方自治法施行令で9つの類型が規定されています。ただ、民間企業が実務で遭遇しやすいのは、大きく分けて、少額随意契約、特命随意契約、不調・不落後の随意契約(不落随契)、緊急・不利益による随意契約の4つがあります。それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
少額随意契約

少額随意契約は、「一定金額以下の契約を、入札ではなく簡易な随意契約で締結してよい」とする仕組みです。もっとも件数が多く、中小企業や個人事業主でも参入しやすい領域です。
国・自治体の基準額引き上げ(令和7年改正)
昨今の物価高騰や事務効率化の観点から、国および地方自治体において、少額随意契約が可能となる基準額の見直しが行われました(令和7年4月1日施行)。約50年ぶりの大幅な引き上げとなり、従来よりも幅広い案件で随意契約の活用が可能になります。
改正後の基準額は以下の通りです。
| 契約の種類 | 国 | 都道府県・指定都市 | 指定都市を除く市区町村 |
| 一 工事又は製造の請負 | 400万円 | 400万円 | 200万円 |
| 二 財産の買入れ | 300万円 | 300万円 | 150万円 |
| 三 物件の借入れ | 150万円 | 150万円 | 80万円 |
| 四 財産の売払い | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
| 五 物件の貸付け | 50万円 | 50万円 | 30万円 |
| 六 前各号に掲げるもの以外のもの | 200万円 | 200万円 | 100万円 |
参考:オンデマンド配信
「今年度の自治体案件を獲得するために
少額随意契約の基準額改定
自治体営業への影響を解説!」
随意契約について、その種類と、地方自治法施行令の2025年5月改正による少額随意契約の基準額変更について解説しています。
自治体ごとの運用ルールと注意点
自治体の少額随意契約は、「政令が示す上限≧各自治体が自分で決める基準額」という構造です。自治体はその範囲で自分のまちに合った基準(例えば工事200万円以下など)を財務規則・契約規則で決めています。政令上限と同額にしている自治体もあれば、それより低い独自基準を設けている自治体もあります。
金額判定(税込み・税抜き)についても注意が必要です。予定価格は、原則として消費税および地方消費税を含んだ総額で設定する運用が多く、その総額を基準額と比較するのが一般的です。自治体により運用が異なるため、必ず対象自治体の契約規則・内規を確認する必要があります。
特命随意契約

競争入札を行わず、発注者が特定の事業者を「特命」で指名して契約する、いわゆる狭義の「随意契約」です。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」などが根拠になります。
主に以下の3つのパターンで認められます。
【独自性】特許や代替不可な独自技術を有している場合
特定の企業しか持っていない特許技術、独自仕様、独占ライセンスなどにより、実質的に代替できる事業者が1社しか存在しないケースです。「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」(会計令99条、地方自治法施行令167条の2第1項第2号等)に該当する典型例で、特命随意契約が認められやすい領域です。
理由書には「なぜこの企業しかできないのか」を技術面・権利面から具体的に書き、他社の不可能性・不適合性も含めて説明することが求められます。
【継続性】既存システムの保守や追加改修が必要な場合
既存システムの保守、機能追加、既設設備の改造・増設など、元請け事業者が設計・構築したものを前提に作業する案件です。他社だと仕様把握・互換性・保証の面で大きなリスクやコストが出るケースでは、「競争に付することがかえって不利」として特命随意契約を選択することがあります。他社に切り替えた場合のコストやリスクを定量・定性の両面で示すことが重要です。
【特殊性】特定の場所・人、または法令上の指定で相手方が決まっている場合
「相手方が事実上・法律上限定される」ため競争になじまないケースです。具体的には以下のような場合が該当します。
- 特定施設内でしか行えない作業・サービス
- 特定の専門家・アーティスト・講師本人への依頼
- 法令・要綱で指定された団体・機関からしか購入・役務提供を受けられないケース
法令・要綱など「なぜこの団体・人物に限定されるのか」の根拠を添えて理由書に明示し、恣意的な「ひいき」ではないことを示すことが重要です。
不調・不落後の随意契約(不落随契)

不調・不落後の随意契約(不落随契)は、競争入札を実施したものの落札者が決まらなかった場合に行われる随意契約です。「予定価格などの条件を基本的に変えないまま、最低入札者等と価格協議に入る」仕組みであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号が根拠条文です。
多くの自治体・機関では、以下のような内部基準を満たしたときに、不落随契で最低入札者との協議へ進む運用が採られています。
- 再度入札を一定回数行っても落札者が出ない
- 最低入札額と予定価格の差が一定割合以内
不落随契で「変えられる条件」と「変えられない条件」
この契約方式には厳格なルールがあります。国の場合は予算決算及び会計令第99条の2、自治体の場合は地方自治法施行令第167条の2第2項において、「契約保証金および履行期限を除くほか、予定価格や仕様を含む当初の条件を変更してはならない」といった趣旨が規定されています。
つまり、発注者側が譲歩できるのは、契約保証金の有無や納期の調整(履行期限)といった付帯条件のみであり、予算の上限や仕様(品質)は原則として変更できません。したがって、ここでの協議は「条件は変えられないので、なんとか当初の予定価格の範囲内に収まるように値下げしてもらえないか」という価格交渉が中心となります。
不落随契で契約に至らない場合の扱い
価格協議しても予定価格以内にまとまらない場合、そのままでは契約締結は不可となります。この場合は一旦入札手続を終了し、仕様・予定価格・参加要件などを見直して新たに入札公告を行う流れになります。
「再度公告」・「新規公告」との違い
再度公告入札(再度公告)は、不調・不落となった入札を一旦打ち切り、「同じ案件」を前提に入札をやり直す方式で、公告期間を短縮できる特例があります。原則として、契約保証金・履行期限以外の条件(予定価格・仕様・参加資格など)は大きく変えられず、軽微な修正や説明補足にとどめるイメージです。
一方、新規に入札公告するものは、仕様変更、予定価格の見直し、参加条件の変更など、契約条件そのものを見直す場合に、前の入札とは別の新規案件として公告し直すことになります。この場合、公告期間の短縮などの特例は原則使えず、通常どおりの公告手続となります。
不落随契は「条件をほぼ変えずに、例外的に随意契約で価格協議に入る」プロセスであり、条件を変えたければ、不落随契ではなく再度公告または新規公告でやり直す必要があります。
その他(緊急・不利益)

「緊急」「不利益(不利・不利益)」は、どちらも「競争入札では目的を達成できない特例ケース」として、要件がかなり厳格に絞られています。
緊急の必要による随意契約
会計法第29条の3第4項および地方自治法施行令第167条の2第1項第5号で、「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」は随意契約を認めると規定されています。典型的なケースとしては、地震・台風などによる災害復旧工事や、重大なシステム障害で行政サービスが停止し早急な復旧が必要な場合などが挙げられます。
ただし、「緊急の必要」と「競争に付す時間的余裕がない」の両方が客観的に説明できることが必要であり、単なる事務の遅延や担当者の段取り不足は理由になりません。
競争に付することが不利(不利益)な場合の随意契約
会計法および地方自治法施行令では、「競争に付することが不利と認められる場合」には随意契約によることができると定めています。代表的な類型としては、履行中の契約に直接関連する契約で他社に任せると全体コストが増大する場合や、時価と比べて著しく有利な価格で契約できる見込みがある場合などがあります。
ここでいう「不利益」は発注者の立場から見た経済的・技術的な不利益であり、「入札をするとトータルコストが増える」など客観的に説明できる不利益が必要です。
自治体の随意契約の事例(規則と理由書)

随意契約を提案する際には、対象自治体の契約規則や過去の随意契約理由書を確認しておくことが有効です。
規則は各自治体のホームページで「契約規則」「財務規則」「随意契約ガイドライン」等で検索するか、「例規集」から探せます。見るポイントは、少額随意契約の基準額、見積徴取のルール(2者以上か1者可か)、理由書の様式などです。
理由書では、どの条文を根拠としているか、「なぜ競争入札ではないのか」の説明の書き方、相手方選定理由の具体性を確認しておくと、自社の提案時に参考になります。
随意契約の規則例
都道府県及び指定都市の例:東京都契約事務規則
「東京都契約事務規則」では、契約の種類ごとに少額随意契約の上限額を定めています。令和7年の改正後は、工事または製造の請負は400万円、財産の買入れは300万円、物件の借入れは150万円など、案件の性質によって異なる基準額が設定されています。また、原則として「なるべく二人以上から見積書を徴しなければならない」としています。

参考:東京都契約事務規則 抜粋
市町村指定都市を除く例:福岡県太宰府市契約規則
太宰府市では「太宰府市契約規則」で随意契約について定めています。
例えば工事または製造の請負は200万円、財産の買入れは150万円以下であれば随意契約が可能です。運用面では、原則として二人以上からの見積もり合わせが必要ですが、5万円未満の案件や特定の相手に限られる場合は一人の見積書で足りるとされています。
さらに、3万円以下の消耗品や定価のある書籍類については見積書の徴取自体が不要となっており、少額案件における事務手続きが簡素化されているのが特徴です。

参考:太宰府市契約規則 抜粋
随意契約の理由書例
随意契約理由書は、「法令の根拠条文」と「なぜ入札ではなく随意契約なのか」を事実ベースで整理する書式で作られます。共通して求められるのは次の2点です。
- 概要:契約の件名、内容、金額、契約相手方など基本情報
- 選定事由:なぜ競争入札ではなく随意契約なのか、なぜこの相手方なのかの具体的理由
東京都千代田区では、特命随意契約の一覧とともに理由書を公開しています。
参考:東京都千代田区 特命随意契約理由書
随意契約に関するよくある質問(FAQ)

Q1:随意契約で民間企業が事前に準備すべきポイントは?
随意契約は、民間側から営業して取りに行くというよりも、役所側がすでに相手方を決めたうえで話を持ってくるケースが多いのが実態です。そのため、日頃から「この会社なら随意契約の相手として選びやすい」と思ってもらえる状態を作っておくことがポイントです。
1) 自社を知ってもらう
発注機関から見て「この会社を選んでも監査や議会に説明しやすい」状態にしておくことが重要です。同種案件の実績一覧・自治体での導入実績、担当技術者の資格・体制、過去トラブル時の対応例(信頼性)などを整理し、日頃から担当者に伝えておきましょう。
2) 随契が必要な理由を説明できる資料を用意する
「入札にすると何が問題になるのか」を技術・コスト・リスクで具体的に説明できる資料があると、担当者が理由書を書きやすくなります。他社では動作保証・保守継続が困難、仕様開示に要する期間・費用が大きく全体コストが増大する、といった観点です。
3) 価格妥当性
見積内訳や工数根拠、同種案件との単価比較など、「予定価格以内で妥当」と言える材料を用意します。発注側は随契でも複数見積や市場価格調査を行うことが多いため、「相見積もりされても説明できる価格設計」が必要です。
4) 調達目的の言語化
実際に見積依頼が来た段階では、「この調達で行政は何を達成したいのか」を自社なりに言語化し、提案書や打合せで共有できるようにしておくと、担当者との意思疎通がスムーズになります。
なお、根拠条文(地方自治法施行令167条の2第1項第○号など)は役所側が判断するため、民間側が詳しく知っている必要はありませんが、どの類型に当たり得るか把握しておくと担当者の検討を助けられます。
Q2:競合が多い場合でも特命随意契約の対象になりますか?
競合が何社いるかではなく、「今回の案件について競争性があるか」で判断されます。市場に競合企業が多数あっても、当該システムのソース・設計情報を持っているのが1社だけの場合や、既存設備との一体性・保証の関係で実質的に1社に限られる場合などは、特命随意契約の対象になり得ます。
Q3:随意契約のリスクはありますか?
受注側にもリスクはあります。特定企業との癒着を疑われやすく監査や議会からのチェックが強くなること、不具合や遅延が起きた際に責任を厳しく問われやすいこと、特命が常態化すると次回以降は入札を求められる可能性があることなどです。
Q4:随意契約の結果は公表されますか?
公共工事等については、「入札契約適正化法」により情報公開が義務付けられています。総務省の通知では、契約相手方の名称、契約金額、選定理由などを自治体ホームページ等で公表するよう求めており、多くの自治体が「随意契約の公表」ページを設けています。民間企業としては、「契約内容・金額・選定理由がウェブ公開される前提」で提案・価格設定の整合性を意識しておくことが重要です。
まとめ

民間企業が随意契約で受注するためには、日頃から自治体の担当者に自社の実績や強みを知ってもらい、「この会社なら随意契約の相手として選びやすい」と思ってもらえる関係を築いておくことが重要です。
令和7年4月の改正で少額随意契約の基準額が約50年ぶりに引き上げられ、従来は入札だった案件が随意契約の対象になるケースが増えています。自社のサービス・製品が基準額に収まるかどうかを確認し、自治体向けのセミナーや展示会への出展、担当部署への情報提供などを通じて、新たなビジネスチャンスにつなげていきましょう。
株式会社ジチタイワークスでは、これまで培ってきた自治体ノウハウ・ネットワークのもと、自治体向けプロモーションサービスをご提供しています。自社に合う自治体へのアプローチ方法がわからない、自治体営業をしているが思うように上手くいかないなど、自治体営業にお困り事がありましたら、いつでもご連絡ください。
この記事を書いた人:自治体クリップ編集部
ジチタイワークスが運営する企業向けメディア『自治体クリップ』の編集部です。予算制度や提案の進め方など、企業が自治体と連携するうえで役に立つ情報を分かりやすくお届けします。
